経営者保証に頼らない融資を

金融庁は令和5年4月から、中小企業向け融資で経営者が保証を背負う経営者保証の慣行を事実上規制する方針としました。

金融機関が融資に際して、経営者保証を付す場合は、具体的理由、例えば私財を隠していないか、経営の健全性を確保する意思があるか、不都合な情報を隠したりしていないか(法人・個人の分離、財務基盤の強化、適時適切な情報開示の観点)を確認し、どの部分が十分でないために保証契約が必要か、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか等の具体的な説明を企業に行うことを課すこととしました。そしてその旨を金融庁に報告することをも義務付けました。

 

中小企業庁の小規模企業白書によると、日本の開業率は、5.1%で、フランスの12.1%、英国の11.9%、米国の9.2%と比較して低い状況で、創業資金を借りやすくすることによりスタートアップ支援を行おうとするようです。

金融機関は目利き力を生かして、必要以上に担保・保証に頼らない融資を促進し、スタートアップ企業を支援して欲しいと思います。